婚前契約書に署名する夫婦のイメージ

SERVICE 03|KONZEN KEIYAKU

愛しているから、
ちゃんと話し合っておく。|婚前契約書(夫婦財産契約)の作成

婚前契約書(夫婦財産契約)の作成サポート

婚前契約書は、相手を疑うための書類ではありません。
二人の価値観をすり合わせ、結婚後の生活を一緒に設計するための、大人の誠実な準備です。
入籍前に余裕をもってご相談ください。

こんな場面、ありませんか。

婚前契約書は、特殊な事情を抱えた方だけのものではありません。
さまざまな状況のカップルが、結婚前の対話のきっかけとして活用しています。

共働き夫婦で家計の分担を明確にしたいどちらがいくら入れるか、共有口座をどう使うか。後からの「うちの方が多く出している」という摩擦を事前に防ぎたい。
再婚で、今回は財産関係をきちんと整理しておきたい前の結婚での経験を踏まえ、連れ子の扱い・婚前財産の区分など、書面で明確にしておきたい。
事業主・資産家で、婚前から持つ財産を区分しておきたい会社・不動産・金融資産など、婚前から保有する財産を「特有財産」として明記し、万一の場合の混乱を防ぎたい。
家事・育児の分担について、最初から話し合いたい「感じてくれるだろう」ではなく、お互いの期待値を入籍前にすり合わせておきたい。
法律婚をしない、事実婚・パートナーシップを選んでいる法律婚に準じた扶養・協力義務や、財産の扱いをパートナーシップ契約として書面化したい。
国際結婚で、お互いの国の法律や慣習の違いを整理しておきたい財産に関するルールや相続の考え方が異なる場合、書面で二人のルールを明確にしておくことが重要。

書面がないと、何が起きるのか。

「愛し合っているから大丈夫」という信頼が、書面を省略する理由になっていないでしょうか。
合意を記録に残さないことで生じる二つのリスクがあります。

財産上のリスク

「言った・言わない」が
財産トラブルに発展する

「婚前から持っていた財産だから分けなくていいはずだ」「家事分担はこう決めたはずだ」——記憶と解釈のズレは、離婚のときに突然、激しい対立として表面化します。

書面がなければ、「合意があった」という事実を証明することが非常に困難です。特に婚前財産の区分については、書面化しておかないと後から争いになりやすい典型的なケースです。

→ 「決めていた」という書面があるかないかで、話し合いのスタート地点が大きく変わります。
関係上のリスク

期待値のズレが
積み重なって関係を壊す

「共働き継続のつもりだった」「家事はこう分担するつもりだった」——お互いが「わかっているはず」と思い込んでいた期待値のズレは、結婚後に小さな不満として積み重なり、やがて大きな亀裂になります。

婚前に話し合い、書面に残すプロセス自体が、二人の認識を揃える機会になります。

→ 書面を作ること以上に、話し合いのプロセス自体に意味があります。

婚前契約書で、
何が整理できるのか。

婚前契約書は「離婚対策」ではなく、二人の合意を明確にするための予防法務です。
適切な書面を残すことで、財産上・関係上の両面で備えることができます。

  • 1

    婚前財産と婚姻中に形成する財産の区分を明確にできる

    結婚前から持っていた財産(特有財産)と、結婚後に二人で形成した財産の範囲を書面で明確にしておくことで、万一の際の財産整理における認識のズレを防ぐことができます。

  • 2

    生活費・家事・育児などの基本方針を二人で合意できる

    家計の分担方法、家事の役割分担、育児・キャリアに関する基本的な考え方を書面化することで、結婚後の「期待値のズレ」から生じる摩擦を減らすことができます。書面を作るプロセスが、二人にとって重要な話し合いの機会になります。

  • 3

    公正証書化で証明力を高める(オプション)

    公証役場で公正証書として作成しておくと、書面としての証明力がより高まります。特に金銭給付に関する条項がある場合は、公正証書化を強くお勧めします。公正証書化のサポートについては別途ご相談ください。

対応できること・できないこと

行政書士の業務には法律上の制限があります。ご依頼の前に以下をご確認ください。

対応できます
  • 双方が合意済みの内容を法的に整理し書面化すること
  • 婚前財産(特有財産)の確認・明記
  • 生活費・家計分担・家事育児方針の合意書面化
  • 高額支出時の協議ルール・別居時の対応方針
  • 事実婚・パートナーシップ契約書の作成
  • 公正証書化の原案作成・公証役場との調整サポート
対応できません
  • 当事者間に既に強い対立や紛争がある案件(→弁護士へ)
  • 相手方への交渉・説得の代行(弁護士法上の非弁行為)
  • 一方当事者に有利な法律判断・鑑定
  • 親権・監護権・養育費など訴訟・調停で争う事項への関与
  • 離婚を見据えた具体的権利義務の確定(紛争性が高い場合)

行政書士は「交渉代理」ができません

当事務所が提供できるのは、双方が合意された内容の整理と書面化の支援です。弁護士法第72条の規定により、「相手方と条件を交渉してほしい」「相手を説得してほしい」といったご要望にはお応えできません。また、婚前契約書の条項内容や作成経緯によって法的効力が左右される場合があります。紛争性の高い案件については弁護士へのご相談をご案内しています。

事実婚・同性パートナー・国際結婚の方へ

当事務所では、法律婚に限らず多様な形態のカップルの書面作成をサポートしています。それぞれの状況に応じた対応方針をご説明します。

事実婚・パートナーシップ契約

法律婚をしない事実婚カップルや同性パートナーの方向けに「パートナーシップ契約書」を作成できます。同居・協力義務、財産の扱い、別れた場合の精算方法など、二人のルールを書面化することで、法的保護が限られる分をカバーする備えになります。

国際結婚

日本法に基づく基本的な書面化には対応しています。ただし、国際結婚では準拠法(どの国の法律が適用されるか)や相手国での執行可能性など、検討事項が増えます。複雑な事情がある場合は弁護士へのご相談をお勧めします。

サービス内容

ヒアリング二人の状況・価値観・決めておきたいことを丁寧にお伺いします。オンライン・メール・電話での対応が可能です。
「何を決めたらいいかわからない」という段階でもご相談いただけます。
契約書の作成 婚前契約書(2通)
二人の状況・希望に合わせて必要な項目を選んで作成します。財産・生活費・家事育児分担など、「これだけは決めておきたい」という内容から始めることができます。
修正対応内容が確定するまで修正は無制限で対応します。パートナーに確認してから修正することも可能です。
重要事項の説明条項の効力に関する注意点(法的に有効となる条件・無効となりやすい内容)を契約書作成対応時にご説明します。
※第三者対抗力を持つ夫婦財産契約とするには、婚姻届提出前の締結・登記が必要です。入籍前に余裕をもってご相談ください。
公正証書化サポートオプション証明力を高めたい場合の公正証書化をサポートします。金銭給付条項がある場合は公正証書化を強くお勧めします。
※対応可否は案件・公証役場により異なります。詳細はご相談ください。

料金

婚前契約書 基本プラン

¥30,000~

消費税はいただいておりません。

  • ヒアリング(オンライン・メール・電話)
  • 婚前契約書の作成
  • 修正対応(回数無制限)
  • 内容に関するご質問への回答・重要事項の説明
公正証書化サポート 応相談公証役場への原案提出・事前調整のサポートが必要な場合は、別途お見積りします。なお公証役場の手数料(実費)は別途かかります。

※盛り込む内容が著しく多い場合・財産関係が複雑な場合は、事前にご相談の上で別途お見積りします。
※税務上の判断(贈与税・相続税への影響など)は税理士の対応範囲ですので、税理士へご相談ください。
※条項の法的効力は個別事情によって左右される場合があります。詳細はヒアリング時にご説明します。

ご依頼の流れ

  1. 1
    お問い合わせ当日〜翌営業日

    お問い合わせ・無料相談

    フォームまたはお電話からお問い合わせください。お一人でのご相談も歓迎です。「パートナーにどう話せばいいか」という段階からお受けしています。

  2. 2
    ご依頼から3〜5営業日

    ヒアリング・項目の整理

    二人の状況・価値観・決めておきたいことをヒアリングします。「何を決めればいいかわからない」という方には、よくある項目をご案内しながら一緒に整理します。同時に、条項の注意点(無効になりやすい内容・タイミングの重要性)もご説明します。

  3. 3
    ヒアリング後2〜3営業日

    契約書案文のご確認

    作成した案文をお送りします。パートナーにもご確認いただき、修正のご要望があればお申し付けください。内容が確定するまで何度でも対応します。即日署名はお勧めしていません。双方が十分に検討する時間を確保してください。

  4. 4
    内容確定後

    お支払い・納品

    内容確定後にお支払いいただきます。お支払い確認後、最終版の契約書をPDFでお送りします。

  5. 5
    納品後・入籍前

    二人で署名・押印・保管

    双方が契約書2通にそれぞれ署名押印し、1通ずつ大切に保管してください。第三者対抗力を持つ夫婦財産契約とする場合は、婚姻届提出前の登記が必要です。入籍日に余裕をもって手続きを完了させることをお勧めします。

よくあるご質問

Q

婚前契約書を作れば、離婚時に必ずその内容通りになりますか?

必ずしもそうはなりません。婚前契約書は当事者間の合意の証拠として機能しますが、条項の内容や作成経緯によって法的効力が左右される場合があります。特に親権・養育費など裁判所が判断する事項については、婚前契約の内容が絶対になるわけではありません。「こう決めていた」という書面がある・ないでは話し合いのスタート地点が大きく異なりますが、過度な効力を期待しないことが重要です。内容に関する注意点はヒアリング時にご説明します。
Q

入籍後でも婚前契約書は作れますか?

婚姻後の「夫婦間合意書」として作成することは可能です。ただし、民法上の「夫婦財産契約」(第三者対抗力を持つもの)は婚姻届提出前の締結・登記が必要です。このタイミングを逃すと「当事者間の合意書」にとどまり、法的な位置づけが異なります(民法755条・756条・758条)。できる限り入籍前に余裕をもってご相談ください。
Q

パートナーが婚前契約書に乗り気でありません。どうすればいいですか?

「疑っているわけではなく、二人で話し合う機会にしたい」という気持ちを伝えることが大切です。「お互いの期待値を確認したい」「財産関係を明確にしておきたい」という具体的な理由を添えると受け入れてもらいやすくなります。切り出し方のご相談もお受けしています。なお、当事務所では相手方への説得・交渉の代行はできません。双方の合意が前提となりますので、まずはパートナーとの話し合いをお願いします。
Q

離婚した場合の財産分与や慰謝料も決めておけますか?

財産分与の基本的な考え方を合意として盛り込むことは可能ですが、慎重な検討が必要です。特に離婚給付(慰謝料・財産分与額の事前一括合意)は判例上無効とされる余地があります。また当事者間に既に感情的な対立がある案件、一方が有利な内容を強く求めている案件については、行政書士の業務範囲を超えますので、弁護士への相談をご案内しています。
Q

事実婚・同性パートナーでも対応していますか?

はい、対応しています。法律婚をしない事実婚カップルや同性パートナーの方向けに「パートナーシップ契約書」として、同居・協力・財産の扱い、別れた場合の精算方法などを定めた書面を作成できます。法律婚と異なり法的保護が限られる分、書面で権利義務を明確にしておくことが特に重要です。
Q

国際結婚でも対応していますか?

基本的な書面化には対応しています。ただし国際結婚では準拠法・執行可能性など検討事項が増えます。案件によっては弁護士等との連携が必要になりますので、まずはご相談ください。詳細をお伺いした上で、対応可否をご案内します。

まずは、お気軽にご相談ください。

「パートナーにどう話せばいいかわからない」という段階からでも構いません。
入籍前に余裕をもってご相談いただくことをお勧めします。

相談は無料です。相談後に契約を強制することはありません。

奥田行政書士法務事務所

「親しき仲にも契約あり」

家族間の合意を書面に残すことは、信頼を損なうことではありません。 むしろ、大切な関係を守るための誠実な行動です。 当事務所は、家族間の特殊な事情と感情に寄り添いながら、 法的に有効な書面の作成をお手伝いします。

OFFICE INFO

  • 事務所名奥田行政書士法務事務所
  • 登録番号22262548
  • 代表者行政書士 奥田 隆富
  • 所在地〒562-0001
    大阪府箕面市瀬川1丁目24番3号
  • 対応エリア全国(オンライン対応)
  • 相談方法Zoom / メール / 電話