
SCENE
こんな場面、ありませんか。
婚前契約書は、特殊な事情を抱えた方だけのものではありません。
さまざまな状況のカップルが、結婚前の対話のきっかけとして活用しています。
RISK
書面がないと、何が起きるのか。
「愛し合っているから大丈夫」という信頼が、書面を省略する理由になっていないでしょうか。
合意を記録に残さないことで生じる二つのリスクがあります。
「言った・言わない」が
財産トラブルに発展する
「婚前から持っていた財産だから分けなくていいはずだ」「家事分担はこう決めたはずだ」——記憶と解釈のズレは、離婚のときに突然、激しい対立として表面化します。
書面がなければ、「合意があった」という事実を証明することが非常に困難です。特に婚前財産の区分については、書面化しておかないと後から争いになりやすい典型的なケースです。
期待値のズレが
積み重なって関係を壊す
「共働き継続のつもりだった」「家事はこう分担するつもりだった」——お互いが「わかっているはず」と思い込んでいた期待値のズレは、結婚後に小さな不満として積み重なり、やがて大きな亀裂になります。
婚前に話し合い、書面に残すプロセス自体が、二人の認識を揃える機会になります。
SOLUTION
婚前契約書で、
何が整理できるのか。
婚前契約書は「離婚対策」ではなく、二人の合意を明確にするための予防法務です。
適切な書面を残すことで、財産上・関係上の両面で備えることができます。
- 1
婚前財産と婚姻中に形成する財産の区分を明確にできる
結婚前から持っていた財産(特有財産)と、結婚後に二人で形成した財産の範囲を書面で明確にしておくことで、万一の際の財産整理における認識のズレを防ぐことができます。
- 2
生活費・家事・育児などの基本方針を二人で合意できる
家計の分担方法、家事の役割分担、育児・キャリアに関する基本的な考え方を書面化することで、結婚後の「期待値のズレ」から生じる摩擦を減らすことができます。書面を作るプロセスが、二人にとって重要な話し合いの機会になります。
- 3
公正証書化で証明力を高める(オプション)
公証役場で公正証書として作成しておくと、書面としての証明力がより高まります。特に金銭給付に関する条項がある場合は、公正証書化を強くお勧めします。公正証書化のサポートについては別途ご相談ください。
SCOPE
対応できること・できないこと
行政書士の業務には法律上の制限があります。ご依頼の前に以下をご確認ください。
- 双方が合意済みの内容を法的に整理し書面化すること
- 婚前財産(特有財産)の確認・明記
- 生活費・家計分担・家事育児方針の合意書面化
- 高額支出時の協議ルール・別居時の対応方針
- 事実婚・パートナーシップ契約書の作成
- 公正証書化の原案作成・公証役場との調整サポート
- 当事者間に既に強い対立や紛争がある案件(→弁護士へ)
- 相手方への交渉・説得の代行(弁護士法上の非弁行為)
- 一方当事者に有利な法律判断・鑑定
- 親権・監護権・養育費など訴訟・調停で争う事項への関与
- 離婚を見据えた具体的権利義務の確定(紛争性が高い場合)
行政書士は「交渉代理」ができません
当事務所が提供できるのは、双方が合意された内容の整理と書面化の支援です。弁護士法第72条の規定により、「相手方と条件を交渉してほしい」「相手を説得してほしい」といったご要望にはお応えできません。また、婚前契約書の条項内容や作成経緯によって法的効力が左右される場合があります。紛争性の高い案件については弁護士へのご相談をご案内しています。
事実婚・同性パートナー・国際結婚の方へ
当事務所では、法律婚に限らず多様な形態のカップルの書面作成をサポートしています。それぞれの状況に応じた対応方針をご説明します。
事実婚・パートナーシップ契約
法律婚をしない事実婚カップルや同性パートナーの方向けに「パートナーシップ契約書」を作成できます。同居・協力義務、財産の扱い、別れた場合の精算方法など、二人のルールを書面化することで、法的保護が限られる分をカバーする備えになります。
国際結婚
日本法に基づく基本的な書面化には対応しています。ただし、国際結婚では準拠法(どの国の法律が適用されるか)や相手国での執行可能性など、検討事項が増えます。複雑な事情がある場合は弁護士へのご相談をお勧めします。
SERVICE
サービス内容
| ヒアリング | 二人の状況・価値観・決めておきたいことを丁寧にお伺いします。オンライン・メール・電話での対応が可能です。 「何を決めたらいいかわからない」という段階でもご相談いただけます。 |
|---|---|
| 契約書の作成 | ✓ 婚前契約書(2通) 二人の状況・希望に合わせて必要な項目を選んで作成します。財産・生活費・家事育児分担など、「これだけは決めておきたい」という内容から始めることができます。 |
| 修正対応 | 内容が確定するまで修正は無制限で対応します。パートナーに確認してから修正することも可能です。 |
| 重要事項の説明 | 条項の効力に関する注意点(法的に有効となる条件・無効となりやすい内容)を契約書作成対応時にご説明します。 ※第三者対抗力を持つ夫婦財産契約とするには、婚姻届提出前の締結・登記が必要です。入籍前に余裕をもってご相談ください。 |
| 公正証書化サポートオプション | 証明力を高めたい場合の公正証書化をサポートします。金銭給付条項がある場合は公正証書化を強くお勧めします。 ※対応可否は案件・公証役場により異なります。詳細はご相談ください。 |
PRICE
料金
婚前契約書 基本プラン
消費税はいただいておりません。
- ヒアリング(オンライン・メール・電話)
- 婚前契約書の作成
- 修正対応(回数無制限)
- 内容に関するご質問への回答・重要事項の説明
※盛り込む内容が著しく多い場合・財産関係が複雑な場合は、事前にご相談の上で別途お見積りします。
※税務上の判断(贈与税・相続税への影響など)は税理士の対応範囲ですので、税理士へご相談ください。
※条項の法的効力は個別事情によって左右される場合があります。詳細はヒアリング時にご説明します。
FLOW
ご依頼の流れ
- 1お問い合わせ当日〜翌営業日
お問い合わせ・無料相談
フォームまたはお電話からお問い合わせください。お一人でのご相談も歓迎です。「パートナーにどう話せばいいか」という段階からお受けしています。
- 2ご依頼から3〜5営業日
ヒアリング・項目の整理
二人の状況・価値観・決めておきたいことをヒアリングします。「何を決めればいいかわからない」という方には、よくある項目をご案内しながら一緒に整理します。同時に、条項の注意点(無効になりやすい内容・タイミングの重要性)もご説明します。
- 3ヒアリング後2〜3営業日
契約書案文のご確認
作成した案文をお送りします。パートナーにもご確認いただき、修正のご要望があればお申し付けください。内容が確定するまで何度でも対応します。即日署名はお勧めしていません。双方が十分に検討する時間を確保してください。
- 4内容確定後
お支払い・納品
内容確定後にお支払いいただきます。お支払い確認後、最終版の契約書をPDFでお送りします。
- 5納品後・入籍前
二人で署名・押印・保管
双方が契約書2通にそれぞれ署名押印し、1通ずつ大切に保管してください。第三者対抗力を持つ夫婦財産契約とする場合は、婚姻届提出前の登記が必要です。入籍日に余裕をもって手続きを完了させることをお勧めします。
FAQ
よくあるご質問
婚前契約書を作れば、離婚時に必ずその内容通りになりますか?
入籍後でも婚前契約書は作れますか?
パートナーが婚前契約書に乗り気でありません。どうすればいいですか?
離婚した場合の財産分与や慰謝料も決めておけますか?
事実婚・同性パートナーでも対応していますか?
国際結婚でも対応していますか?
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CONTACT
まずは、お気軽にご相談ください。
「パートナーにどう話せばいいかわからない」という段階からでも構いません。
入籍前に余裕をもってご相談いただくことをお勧めします。
相談は無料です。相談後に契約を強制することはありません。